遠方にお住まいの方が帰省され、ご実家(空き家)のご相談に伺いました。

年に数回帰られてご実家を管理されていましたが、歳をとるにつれ、

片道5、6時間の運転がしんどくなったそうです。

 

       

 

 

家の中を拝見させていただくと、かなり整理されておられます。

 

 

     

 

湯器は長く使用していなかったため故障しているそうですが、

他は特に大きな修繕が必要そうではなかったので、

浜田市の「空き家バンク」への登録にむけて準備することになりました。

 

浜田市空き家バンク (akiya-hamada.com

 

 

と、そこで大きな問題が、、、

「相続登記」が未登記のままです。

 

 

      

 

 

土地は曾祖父名義のままで、相続人が不明とのことで、これは専門家にお任せすることにします。

 

         

 

早速、月曜日、ご一緒に司法書士に相談しに行きました。

適切なアドバイスをいただき、手続きを進めることになりました。

 

 

 

ちなみに、令和6年4月1日より、相続登記が義務化され、それ以前に相続した場合も

3年以内に登記しなければならなくなります。

相続登記義務化 001397793.pdf (moj.go.jp)

 

また遺産分割ルールも今年の4月から変わっています。

遺産分割ルール 01393822.pdf (moj.go.jp)

相続から10年を経過すると、原則として法定相続分または遺言で定められた相続分に

画一的に行うことになりました。

昔、相続した場合でも5年間の猶予がありますので、

特に「田舎の家や田畑、山林など」は誰か一人にまとめないと、

とっても面倒くさいことになります、、、

 

   

 

 

相続登記における費用(登録免許税)についても免税が拡充されています。

登録免許税免税 001373093.pdf (moj.go.jp)

こちらも適用期間が2025年3月31日までとなっていますので、

この機会に整理してみてはいかがでしょうか。

 

 

建物はお父様名義で、こちらの相続登記はできますので、「賃貸」は可能です!

実はこの地区、貸家がないので需要はあると思います。

相続登記の進捗を見ながら、活用方法を決めていくことになりました。

 

さんざん偉そうなことを書いておきながら、実はウチの山は

まだ「爺さん」、「ひい爺さん」名義のままです、、、(´-ω-`)

 

(テレテレせんと、はよぉやらにゃ、つまるまぁ!)