空き家の相談①
遠方にお住まいの方が帰省され、ご実家(空き家)のご相談に伺いました。
年に数回帰られてご実家を管理されていましたが、歳をとるにつれ、
片道5、6時間の運転がしんどくなったそうです。
家の中を拝見させていただくと、かなり整理されておられます。
給湯器は長く使用していなかったため故障しているそうですが、
他は特に大きな修繕が必要そうではなかったので、
浜田市の「空き家バンク」への登録にむけて準備することになりました。
と、そこで大きな問題が、、、
「相続登記」が未登記のままです。
土地は曾祖父名義のままで、相続人が不明とのことで、これは専門家にお任せすることにします。
早速、月曜日、ご一緒に司法書士に相談しに行きました。
適切なアドバイスをいただき、手続きを進めることになりました。
ちなみに、令和6年4月1日より、相続登記が義務化され、それ以前に相続した場合も
3年以内に登記しなければならなくなります。
相続登記義務化 001397793.pdf (moj.go.jp)
また遺産分割ルールも今年の4月から変わっています。
遺産分割ルール 01393822.pdf (moj.go.jp)
相続から10年を経過すると、原則として法定相続分または遺言で定められた相続分に
画一的に行うことになりました。
昔、相続した場合でも5年間の猶予がありますので、
特に「田舎の家や田畑、山林など」は誰か一人にまとめないと、
とっても面倒くさいことになります、、、
相続登記における費用(登録免許税)についても免税が拡充されています。
登録免許税免税 001373093.pdf (moj.go.jp)
こちらも適用期間が2025年3月31日までとなっていますので、
この機会に整理してみてはいかがでしょうか。
建物はお父様名義で、こちらの相続登記はできますので、「賃貸」は可能です!
実はこの地区、貸家がないので需要はあると思います。
相続登記の進捗を見ながら、活用方法を決めていくことになりました。
さんざん偉そうなことを書いておきながら、実はウチの山は
まだ「爺さん」、「ひい爺さん」名義のままです、、、(´-ω-`)
(テレテレせんと、はよぉやらにゃ、つまるまぁ!)